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相続登記

相続登記はお済みですか?

相続登記はお済みですか?

相続によって不動産を取得した場合、亡くなった方から相続人に登記名義を変更しなければなりません。相続人が複数いらっしゃる場合は、相続人で話し合いを行い、誰がどの物件を相続するか決めます。相続登記は、いつまでにしなければいけないという期限はありません。しかし、いつまでも放っておくと、相続された方が亡くなり、相続人が増えていき、あまり付き合いがない親戚や、仲が良くない親戚にお願いをしなければならなくなってしまうこともあります。

相続登記の手続きの流れ

1.ご相談を承ります
まずは、電話、メールでご相談ください。不動産の権利証、固定資産評価証明書をご用意していただければ、スムーズに対応することができます。

2.お見積書を作成します
登記費用と手続き費用のお見積を作成します。ご不明な点があれば、気軽にご質問ください。

3.相続登記を依頼します
お見積額に了解していただければ、お会いして打ち合わせを行います。そして、問題がなければ、手続きを開始します。

4.必要書類を取り寄せます
戸籍、住民票など、法務局に提出する書類を取り寄せます。遺産分割協議の場合、印鑑証明書が必要になりますのでお客さまご本人に取得していただくことになります。

5.遺産分割協議書を作成します
相続人の間で遺産分割の話がまとまると、それをもとに遺産分割協議書を作成します。相続人全員の方に署名、捺印をしていただきます。全員の合意がなければ、相続登記はできません。

6.相続登記の申請を行います
書類がすべて整えば、当事務所において、法務局に相続登記の申請を行います。通常は申請後、1週間程度で完了します。

スムーズに行いたい遺産分割

「遺産相続は大丈夫」と思っていませんか?
遺産をめぐって家族同士が争うことは珍しいことではありません。遺産分割の方法は、遺言書がない場合、法定相続分に従うか、もしくは、相続人全員で遺産分割協議を行います。誰がどう相続するかは相続人全員の協議で自由に決めることができます。しかし、話し合いがうまくまとまらない場合、審判手続きによって遺産を分割することになります。

相続争いを防ぐための遺言書

相続争いを防ぐための遺言書

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、それぞれ形式が定められています。
記載に不備があった場合、無効と判断されることもあります。
遺言書は残された家族に託す最後のメッセージです。
遺族が遺産をめぐってもめることがないように、遺言書の作成をおすすめします。

自筆証書遺言

費用がかからず、容易に作成できますが、自分で手書きしなければなりません。
遺言の存在や内容を秘密にできるメリットがありますが、保管の問題、本当に個人によって作成されたものであるかどうかをめぐりトラブルになることがあります。
遺言書の保管者(保管者がない場合は、遺言書を発見した相続人)が相続開始後、家庭裁判所に検認の請求を行わなければなりません。

公正証書遺言

公証役場の公証人の前で証人立会いのもと、遺言内容を口述したものを筆記します。
公証人が関与するため、不備なく原本が公証役場に保管されるので、改ざんや紛失の心配がありません。公証人への手数料など、費用がかかりますが、相続争いを防ぐには最も安全で確実な方法です。

秘密証書遺言

基本的には自筆証書遺言と同様ですが、遺言書に封をして公証役場へ持参し、その存在を証明します。
遺言の内容を秘密にでき、改ざんの心配はありませんが、原本が公証役場に保管されることはないので紛失の可能性があります。自筆の署名と押印し、遺言書を封書にして公証人に提出します。

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