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債務整理

さまざまな事情で多額の借金があり、「どうやって返済しようか」「長い間、返済し続けているので払い過ぎているかもしれない」など、借金問題で悩んでいる方に、司法書士が借金返済のための最良の方法をご提案します。

任意整理

任意整理任意整理とは、司法書士や弁護士が債務者の代理人として、債権者からの取り立てをとめ、借金を減額し、今後の利息をカットし、原則3年(長くて5年)での分割返済の和解交渉をする手続です。

利息制限法では上限金利が年率15~20%に定められており、これより高い利率で、長期間取引をしている場合、借金が減り、場合によっては過払いになっている場合もあります。取引履歴を取り寄せて、利息制限法の上限金利での計算をし直し、債権者と借金の返済方法や利息について話し合います。任意整理によって、ほとんどの金融業者が、今後の利息を払わずに元金のみの分割返済で応じてくれます。

個人再生

個人再生は借金の支払いができなくなる可能性がある方が、裁判所を通じて行う手続きにより、借金を大幅に圧縮することができる債務整理です。
一般的に、住宅ローンを除いた、負債総額の8割を免除(最低100万円以上)して、残りの2割を3年間の分割で返済する手続きです。自己破産と違い、住宅を手放すことなく手続きをすることができます。

自己破産

自己破産自己破産は、借金を支払うことができなくなり、裁判所を通じて行う手続きにより、借金をゼロにすることができる債務整理です。
破産手続きだけでは借金はなくなりませんが、その後、債務を免れる免責が認められれば、借金返済の必要はなくなります。ただし、99万円以上の現金や、20万円以上の価値のある財産は、手放さなければなりません。

過払い金返還請求

長期間に渡って、継続して利息以上の返済を続け、すでに元金の支払いが終わっている場合、元金を超過して支払った返済金を「過払い金」といいます。長い間、消費者金融に利息制限法で決められた上限利率(10万円未満の場合20%、100万円未満の場合18%、100万円超の場合15%)以上の高い利息を払っていた方は、利息制限法の上限利率で計算をし直すと、返済が終わっているのに返済を続けている場合があります。
「過払い金があるのでは?」と思ったら、司法書士にご相談ください。
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