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成年後見制度

成年後見人制度はどんな制度?

成年後見人制度はどんな制度?

認知症、知的障害、精神障害などの精神疾患により、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように裁判所に申し立てを行い、援助する人を選んでもらう制度です。

例)
定期預金を解約して、本人の介護費用にあてたい
離れて暮らす親が、詐欺に遭っていないか心配
今は大丈夫だけど、自分も将来認知症になったら・・・

このようなときに成年後見制度が利用されます。
高齢化が進む昨今では重要になっている制度ですので
お悩みがありましたら、当事務所までご相談ください。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類あり、法定後見制度は、さらに、後見、保佐、補助の3つに分かれています。

法定後見制度

法定後見制度は、認知症や知的障害などによって判断能力が低下した人が、安心した日常生活を送れるよう、適切な援助者を選び、本人を保護し、援助するための制度です。援助者を選んでもらうためには、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれており、本人の判断能力の程度に応じて制度を選べるようになっています。

任意後見制度

任意後見制度は、本人がまだ判断能力が十分にあるときに、将来、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、財産管理、療養看護に関して代理権をあたえる契約をしておくというものです。この契約は公正証書を作成して取り交わす必要があります。任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任した時から契約の効力が発生するようになっています 。

どんな人が成年後見人に選ばれるか

配偶者、子、兄弟などの親族が後見人になることが半数以上ですが、年々親族以外の人が選ばれる割合が増えていっています。兄弟仲が悪いとか、本人の財産管理を巡って親族間に紛争がある、身寄りがないなどの事情で、親族ではなく、司法書士や弁護士、福祉の専門職の社会福祉士などが選ばれることもあります。

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〒672-8048
兵庫県姫路市飾磨区三宅2-20

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