廣野司法書士事務所

2013年9月17日 火曜日

姫路市で不動産登記が必要な時は当司法書士事務所へ

司法書士の業務は、司法書士法や司法書士法施行規則に規定されており、登記や供託、裁判事務、成年後見業務など、多岐に渡っています。
今日はその中の、土地や建物の登記、つまり不動産登記について、お話したいと思います。

不動産登記とは、不動産の状況や権利に変化が生じた時に、その内容を登記簿に記載することです。
例えば、建物を新築したり新築マンションを購入した場合は、所有権保存登記を、不動産を売買、贈与、相続した場合は、所有権移転登記を、融資を受けて抵当権を設定した場合は、抵当権設定登記を行います。
平成17年に施行された新不動産登記法には、司法書士による新制度が導入されたこともあり、司法書士の責任と役割は大きくなっています。

当事務所も、様々な不動産登記に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者 廣野司法書士事務所

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