廣野司法書士事務所

2014年1月14日 火曜日

相続登記は姫路市の当事務所へ

財産の中に不動産がある場合、相続人全員の合意を得て相続します。
遺産分割協議書を作成相続し、預貯金などと同じように、不動産に関しては登記事項証明書のとおりに記載した上で、相続人全員の署名と実印を押印します。

不動産を相続した場合、期限はありませんが、相続登記をしておきましょう。
もともと住んでいる家であれば、固定資産税を払えばそのまま住み続けることができるため、相続登記は後回しになりがちです。

しかし、不動産を売却することになった場合、新たな相続人が増えることもあれば、付き合いのない親族に連絡する必要なども出てくるため、年数が経つほど手続きが面倒になります。

相続した不動産については、早めに相続登記をしておくことが大切です。
手続きについてお困りのことがあれば、当事務所へご相談ください。

投稿者 廣野司法書士事務所

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