廣野司法書士事務所

2013年9月24日 火曜日

社会に公示し、安心した取引を実現させる商業登記

今日は、司法書士の業務の中の会社の登記、つまり商業登記について、お話したいと思います。

商業登記とは、法人の設立から清算に至るまでの一定の事項を登記することです。
会社は、事業を興して経営をすればよいのではなく、商業登記をしないと会社として認められません。
社名や所在地、代表者などを登記し、社会に公示することで、安全な取引を実現させます。
新しく会社を設立した時には会社設立登記、役員が変わった時には役員変更登記、社名や目的を変更する時には商号変登記や目的変更登記など、変化に応じて必要な登記を行います。

平成18年に新しい会社法が施行され、商業登記の手続きも大きく変わりました。
それに伴い、司法書士が果たす役割も増えています。
商業登記が必要な時は、専門家である当事務所へ、安心してお任せくださいませ。

投稿者 廣野司法書士事務所

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