廣野司法書士事務所

2013年9月25日 水曜日

住宅ローン完済時などに必要な、抵当権抹消登記

司法書士の業務内容についてのお話が続いていますが、今日は、抵当権抹消登記について、お話したいと思います。
抵当権抹消登記は、先日お話した不動産登記の中のひとつで、住宅ローンなどを完済した時に行う、抵当権を抹消する登記のことです。

住宅ローンを組む際、お金を貸す金融機関は、債務不履行などに備えて担保を取り、抵当権設定登記をします。
住宅ローンを完済すると、抵当権は必要なくなりますが、完済時に自動的に消えるのではなく、抹消の手続きをしないと消えません。

抵当権が設定されたままだと、後々その物件を売却する際などに問題が生じる可能性があるので、完済時には必ず抹消登記をしましょう。
抵当権の設定も抹消も、不動産登記のプロの司法書士が行います。
登記のご依頼や、ご質問、ご相談なども、お気軽にご連絡ください。

投稿者 廣野司法書士事務所

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